トップページ > 法律クイズ > 宿泊者名簿に偽名を書いても大丈夫?

法律クイズ  2007年10月15日 更新

宿泊者名簿に偽名を書いても大丈夫?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 彼氏と旅行に行ったA子は、親にバレるとまずいと思い、偽名で旅館に宿泊しました。Aの行為は法律上許されるでしょうか?

  1. 許される
  2. 許されない
A.

正解 (2)

 旅館業法第6条は、「1項 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。2項 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。」と定めています。そのため、宿泊者においても真実の氏名、住所、職業等を告げなければならないこととされ、これに違反した場合、宿泊者には拘留または科料の刑罰が科せられます(同12条)。
 したがって、氏名および住所、職業を偽って旅館に宿泊したA子の行為は、法律上許されません。

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

弁護士PRサービス