トップページ > 法律クイズ > 宿泊者名簿に偽名を書いても大丈夫?
法律クイズ 2007年10月15日 更新
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彼氏と旅行に行ったA子は、親にバレるとまずいと思い、偽名で旅館に宿泊しました。Aの行為は法律上許されるでしょうか?
旅館業法第6条は、「1項 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。2項 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。」と定めています。そのため、宿泊者においても真実の氏名、住所、職業等を告げなければならないこととされ、これに違反した場合、宿泊者には拘留または科料の刑罰が科せられます(同12条)。
したがって、氏名および住所、職業を偽って旅館に宿泊したA子の行為は、法律上許されません。
集計期間: 2008年7月6日-7月12日