トップページ > 法律クイズ > 子供に酒を勧めて体調を崩した場合、罪に問われる?
法律クイズ 2007年10月17日 更新
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A(35歳)が親類の宴席でビールを飲んでいたところ、B(5歳)が「それっておいしいの?」と寄って来ました。「飲んでみるか?」とコップを渡したところ、Bは一気に飲み干して、倒れてしまいました。Aの行為は刑法上の犯罪となるでしょうか?
傷害罪にいう「傷害」とは、身体の生理機能に障害を与えること、または健康状態に不良な変更を加えることをいいます。したがって、Bにビールを与えて倒れさせたAの行為は、傷害罪(刑法204条)に該当する可能性があります。
ただ、Aは、「飲んでみるか」と言っただけであり、全部を飲み干すとは思わなかった、と言い訳をしそうです。しかし、未成熟の子供にアルコールを与えれば重大な結果を招きかねないということは、分別のある大人であれば十分に推知できることです。したがって、Aには少なくとも過失傷害罪(209条)が成立すると考えられます。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日