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法律クイズ  2007年10月17日 更新

子供に酒を勧めて体調を崩した場合、罪に問われる?

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Q.

 A(35歳)が親類の宴席でビールを飲んでいたところ、B(5歳)が「それっておいしいの?」と寄って来ました。「飲んでみるか?」とコップを渡したところ、Bは一気に飲み干して、倒れてしまいました。Aの行為は刑法上の犯罪となるでしょうか?

  1. 犯罪になる
  2. 犯罪にならない
A.

正解 (1)

 傷害罪にいう「傷害」とは、身体の生理機能に障害を与えること、または健康状態に不良な変更を加えることをいいます。したがって、Bにビールを与えて倒れさせたAの行為は、傷害罪刑法204条)に該当する可能性があります。
 ただ、Aは、「飲んでみるか」と言っただけであり、全部を飲み干すとは思わなかった、と言い訳をしそうです。しかし、未成熟の子供にアルコールを与えれば重大な結果を招きかねないということは、分別のある大人であれば十分に推知できることです。したがって、Aには少なくとも過失傷害罪209条)が成立すると考えられます。

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