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法律クイズ  2007年10月22日 更新

緊急事態で突き飛ばした相手の服が破れた!

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Q.

 Aは、車に轢かれそうになったBを助けるため、とっさに突き飛ばしました。Bは助かりましたが、着ていた服が破けてしまいました。Aは、Bの服を弁償しなければならないでしょうか。

  1. 弁償しなければならない
  2. 弁償しなくてもよい
A.

正解 (2)

 民法には「事務管理」という制度があります(民法697条)。「事務管理」とは、法律上の義務のない者が、他人のためにその事務を処理することをいいます。この「事務」には、契約を締結するなどの法律行為だけでなく、轢かれそうな人を助けるなどの事実行為も含まれます。
 Aは、車に轢かれそうになったBを助ける法的義務を負っていないにもかかわらず、Bを助けました。このようなAの行為は、民法上の「事務管理」として評価されます。
 では、Bの服が破けたことについて、弁償する義務を負うのでしょうか。
 民法698条は、差し迫った危害を免れさせるために事務管理を行った場合には(緊急事務管理)、管理者に故意又は重大な過失がない限り、発生した損害を賠償する義務はないとしています。
 Aは車に轢かれそうになるという差し迫った危害からBを免れさせるために事務管理を行ったのであり、重大な過失、故意も認められません。
 したがって、AはBの服を弁償する必要がありません。

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