トップページ > 法律クイズ > 植えられた野菜の種を掘り返す行為は犯罪?

法律クイズ  2007年10月23日 更新

植えられた野菜の種を掘り返す行為は犯罪?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 BはAから借りた土地に野菜の種を蒔き、大切に育てていました。AはBに悪口を言われたことに腹を立て、仕返しに野菜の種を掘り返し、捨ててしまいました。Aは罪に問われるでしょうか。

  1. 有罪
  2. 無罪
A.

正解 (1)

 刑法261条は、他人の物を損壊した者を器物損壊罪として処罰すると規定しています。この「損壊」とは、物の本来の効用を失わせることをいいます。
 Aが野菜の種を掘り返し捨てた行為により、野菜は枯れてしまい、生育して葉や実をつけるという本来の効用を失っています。
 したがって、Aは器物損壊罪として処罰されることになります(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料)。

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

弁護士PRサービス

な検索ワード RSS 1.0

第1位
支払い (170)
第2位
借金 or 離婚 or 相続 (320)
第3位
車両 損害 (9)
第4位
タバコ (18)
第5位
民法 (448)