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法律クイズ  2007年10月30日 更新

服を汚した相手からクリーニング代を無断で徴収!これは罪になる?

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Q.

 Aは、駅で酔っ払いBにゲロをかけられ、スーツを汚されてしまいました。クリーニング代を払ってもらいたくても、Bは泥酔状態で話になりません。そこで、Bの財布から1万円を抜き取り、代わりに自分の名刺に「クリーニング代として1万円預かります。残金は返還するので後日連絡を下さい」と書いて、Bの財布に入れておきました。Aの行為は犯罪になるでしょうか?

  1. 犯罪となる
  2. 犯罪とはならない
A.

正解 (1)

 他人のお金を黙って財布から抜き取る行為は「窃取」にあたります(窃盗罪刑法235条)。したがって、Aの行為は犯罪になります。
 Aは、「自分の権利(損害賠償請求権)を確保するために仕方なくやったことなので、正当化される」と主張するかもしれません。しかし、駅員や警察を呼び、身元が確認されるのを待ってクリーニング代を請求することもできたはずです。このように他に採り得る手段がある場合には、Aの行為は正当化されません。

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