パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > 法律クイズ > 無断で提出後、放置された婚姻届

法律クイズ  2007年10月31日 更新

無断で提出後、放置された婚姻届

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

B子は同棲中のAと結婚したいのですが、Aは応じる気配がありません。そこでB子は、Aに黙って婚姻届を提出しました。Aは後にそれを知りましたが、何の処置も取らず、そのままにしています。この婚姻届は有効になりえないのでしょうか?

  1. 有効となりえる
  2. 有効となりえない
A.

正解 (1)

 法律上の婚姻関係が生じるためには、当事者に婚姻意思がなければなりません。したがって、婚姻意思がないのに提出された婚姻届は無効です(民法742条1号)。
 しかし、たとえ婚姻意思がなく提出された婚姻届であっても、二人の間に実質的な夫婦としての生活関係が存在している場合には、一方当事者が後に届出がなされたことを知って追認したときは、婚姻届は届出時にさかのぼって有効となります(最判昭和47年7月25日)。
 したがって、婚姻届の提出を知りながら放置している本問の場合、婚姻届は有効となる可能性があることになります。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
2008年5月16日 15:11:17
酒気帯び運転についての罰則
2008年5月16日 12:00:50
弁護士以外でも示談交渉は出来ますか?
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
契約 (443)
第2位
損害賠償 (308)
第3位
金銭 (263)
第4位
滞納 (17)
第5位
請求 (591)