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法律クイズ  2007年10月31日 更新

無断で提出後、放置された婚姻届

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Q.

B子は同棲中のAと結婚したいのですが、Aは応じる気配がありません。そこでB子は、Aに黙って婚姻届を提出しました。Aは後にそれを知りましたが、何の処置も取らず、そのままにしています。この婚姻届は有効になりえないのでしょうか?

  1. 有効となりえる
  2. 有効となりえない
A.

正解 (1)

 法律上の婚姻関係が生じるためには、当事者に婚姻意思がなければなりません。したがって、婚姻意思がないのに提出された婚姻届は無効です(民法742条1号)。
 しかし、たとえ婚姻意思がなく提出された婚姻届であっても、二人の間に実質的な夫婦としての生活関係が存在している場合には、一方当事者が後に届出がなされたことを知って追認したときは、婚姻届は届出時にさかのぼって有効となります(最判昭和47年7月25日)。
 したがって、婚姻届の提出を知りながら放置している本問の場合、婚姻届は有効となる可能性があることになります。

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