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法律クイズ 2007年11月 5日 更新
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AとBは代金を半分ずつ出しあって自動車を共同購入しました。ところがBは一人で乗り回し、Aは全く使うことのできない状態です。Aは、Bに対して損害賠償を請求することができるでしょうか。
AとBは、代金を半分ずつ出しあって自動車を共同購入していますが、その自動車を使用することは、共有物の「管理」に該当します。共有物の管理に関する事項は共有者の持分の価格にしたがって、その過半数で決することをされているのですが(民法252条)、その持分は相当しいものと推定されるので(同250条)、特別の取り決めがない限り、Bが車を独占使用する行為は、Aの有する持分権を侵害することになります。
したがって、Aは、Bに対し持分権侵害を理由として損害賠償請求することができます(民法709条)。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日