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法律クイズ  2007年11月 5日 更新

共同購入した自動車の独占使用

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Q.

 AとBは代金を半分ずつ出しあって自動車を共同購入しました。ところがBは一人で乗り回し、Aは全く使うことのできない状態です。Aは、Bに対して損害賠償を請求することができるでしょうか。

  1. 請求できる
  2. 請求できない
A.

正解 (1)

AとBは、代金を半分ずつ出しあって自動車を共同購入していますが、その自動車を使用することは、共有物の「管理」に該当します。共有物の管理に関する事項は共有者の持分の価格にしたがって、その過半数で決することをされているのですが(民法252条)、その持分は相当しいものと推定されるので(同250条)、特別の取り決めがない限り、Bがを独占使用する行為は、Aの有する持分権を侵害することになります。
したがって、Aは、Bに対し持分権侵害を理由として損害賠償請求することができます(民法709条)。

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