トップページ > 法律クイズ > 共同購入した自動車の独占使用

法律クイズ  2007年11月 5日 更新

共同購入した自動車の独占使用

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 AとBは代金を半分ずつ出しあって自動車を共同購入しました。ところがBは一人で乗り回し、Aは全く使うことのできない状態です。Aは、Bに対して損害賠償を請求することができるでしょうか。

  1. 請求できる
  2. 請求できない
A.

正解 (1)

AとBは、代金を半分ずつ出しあって自動車を共同購入していますが、その自動車を使用することは、共有物の「管理」に該当します。共有物の管理に関する事項は共有者の持分の価格にしたがって、その過半数で決することをされているのですが(民法252条)、その持分は相当しいものと推定されるので(同250条)、特別の取り決めがない限り、Bがを独占使用する行為は、Aの有する持分権を侵害することになります。
したがって、Aは、Bに対し持分権侵害を理由として損害賠償請求することができます(民法709条)。

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

ランキング

集計期間: 2010年8月22日-8月28日

第1位
もしも偽札を受け取ったらどうする?
第2位
運転免許証の紛失
第3位
責任能力
第4位
お金を返してもらうためのウソ
第5位
執行猶予とは

な検索ワード RSS 1.0

第1位
会社 or 倒産 or 差し押さえ or 車 (377)
第2位
会社 or 倒産 or 退% (313)
第3位
正解 (325)
第4位
߼ڷ (1045)
第5位
会社 or 倒産 or 連帯保証人 or 勧告書 or 詐欺 (387)