トップページ > 法律クイズ > 業務上過失致死傷罪で処罰される?
法律クイズ 2007年11月 6日 更新
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Aは自動車を運転中、カーナビに気をとられ、歩行者Bを轢いてしまいました。Aの行為は「業務上過失致死傷罪」によって処罰されるでしょうか?
以前は、Aの行為は業務上過失致死傷罪によって処罰されていました。しかし、平成19年6月12日施行の改正刑法により、自動車による交通事故に関する罪(刑法211条2項:自動車運転過失致死傷罪)が業務上過失致死傷罪(同1項)から分離され新設されました。それは、危険運転致死傷罪で処罰されるべき事故を起こした泥酔運転者が、体内のアルコール濃度を下げてから出頭したり、そのまま逃走を図ったりするケースが増加したことから、このような「逃げ得」を許さないという趣旨によります。
そこでAのように「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」は、業務上過失致死罪(刑法211条1項)ではなく、自動車運転過失致死傷罪(同2項)によって処罰されることになりました。
なお、自動車運転過失致死傷罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」であり、業務上過失致死傷罪の法定刑(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)に比べて重くなっています。
集計期間: 2008年7月13日-7月19日