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法律クイズ  2007年11月 7日 更新

原付にも危険運転致死傷罪は適用される?

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Q.

 飲み会でフラフラに酔っ払ったAは、原付に乗って家に帰る途中、歩行者に怪我を負わせてしまいました。Aは危険運転致死傷罪が処罰されるでしょうか?

  1. 本罪は4輪以上の自動車にしか適用されないので、Aには適用されず処罰されない
  2. 本罪は原付にも適用されるので、Aにも適用され処罰される
A.

正解 (2)

 従来、危険運転致死傷罪は「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた」場合に適用されるものでした(旧刑法208条の2第1項)。しかし、平成19年6月12日施行の改正刑法により、「四輪以上の自動車」という文言が「自動車」に改められ、自動二輪や原動機付自転車も対象になりました。この改正は、(一)自動二輪であっても自動四輪に匹敵するような重大事犯が存在すること、(二)自動二輪も自動四輪と変わらない速度がでるので同様の危険性を有するものだと考えられためです。したがって、Bには危険運転致死傷罪が適用されることになります。

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