トップページ > 法律クイズ > ネットショップで注文ミス!キャンセルできる?
法律クイズ 2007年11月 8日 更新
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Aは、インターネットで格安のパソコン(8万円)を見つけ、購入しようとクリックしました。しかし、うっかりダブルクリックしてしまったため、同じパソコンが2台送られてきました。売主は「たしかに2台分注文を受けている」と言っています。Aは2台分の代金を支払わなければならないでしょうか?
Aとしては、錯誤による無効(民法95条)を主張したいところですが、表意者(A)にうっかりミス(「重大な過失」)がある場合には無効主張できません。しかし、パソコンには単純な操作ミスが付き物であり、うっかりミスの責任もすべて消費者が負担しなければならないとすると、インターネット取引の利用が敬遠されることになりかねません。そこで、「電子消費者契約等法」(正式には「電子消費契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」)という法律が制定されています。これによれば、「消費者が事業者との間で契約の申込や承諾をする意思がなかったとき」(同法3条1号)などには、うっかりミスがあった場合でも民法上の錯誤を主張しうることとされています。
したがって、Aは余分な1台については錯誤無効を主張することができるため、2台分の代金を支払う必要はありません。
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