トップページ > 法律クイズ > 共同購入した自動車の無断売却
法律クイズ 2007年11月15日 更新
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刑法235条は、「他人の占有する」「他人の」財物を窃取した者を窃盗罪として処罰するとしています。これに対して、刑法252条1項は、「自己の占有する」「他人の」物を横領した者を横領罪として処罰するとしています。
本件自動車は、AとBで共同購入していますから、AとBとの共同所有物といえます。Aは、共同所有物である自動車をBに内緒で勝手に売却しています。この時点では、他人の物を「窃取」したのか、「横領」したのかの区別はつきません。
そこで、両者を区別するカギは、Aのみが自動車を「占有」していたかどうかというところにあります。つまり、Aが「他人の占有する」物を処分したのか、「自己の占有する」物を処分したのかによって、Aに成立する罪が決定します。
本件自動車は、AとBが共同で借りた月極ガレージで保管しています。これは、AとBのいずれか一方が他方の委託を受けて占有していたのではなく、AとBは共同で占有していたといえます。このような状況で、Aは、Bに内緒でBの共同所有持分も含めてAの所有物として処分しています。
そうすると、Aは、Bが占有するBの持分を盗み、それを自分の物として処分したといえます。
したがって、Aは、横領罪ではなく窃盗罪として処罰されます。
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