トップページ > 法律クイズ > 14才の子供が作成した遺言は有効?
法律クイズ 2007年11月19日 更新
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14歳のAは、「所有するゲーム機を自分が死んだら友人Bに遺贈する」という内容の遺言を自分で作成しました。この遺言は有効でしょうか。
遺言には、その方式によって、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります(民法967条)。遺言証書が作成されると、原則として遺言者が死亡したときに、遺言内容どおりの法律効果が生じることになります(民法985条)。
遺言をするためには、遺言者に遺言をするための能力(遺言能力)が備わっていることが必要です(民法963条)。遺言能力がいつから備わるかは、本来各個人によって千差万別であるといえます。各個人ごとに遺言能力が備わっているかどうかを判断するのは困難であるといえます。
そこで、民法961条は、「15歳に達した者は遺言をすることができる」として、遺言能力が備わる時期を画一的に処理しています。
Aは、未だ14歳であるため遺言能力を有しません。したがって、Aの作成した遺言は無効となります。
集計期間: 2008年9月28日-10月4日