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法律クイズ  2007年11月20日 更新

和解した後に出てきた契約書は有効?

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Q.

 AはBに100万円を貸しましたが、Bは「借りたのは50万円だ」と言って引き下がりません。仕方がないので、75万円を返済してもらうことで折り合いをつけましたが、後になって100万円貸したことを示す契約書が出てきました。Aは100万円を返してもらえるでしょうか?

  1. 75万円で良いと決めたのだから、100万円は返してもらえない
  2. 100万円貸したことを示す契約書が出てきたのだから、100万円返してもらえる
A.

正解 (1)

 本問では、AとBはお互いに25万円ずつ損をすることによって争いをやめることを約束しています。このような約束を「和解契約」(民法695条)といいます。和解契約によって合意・確定された事項は、仮にそれが真実に反していたとしても、契約当事者は和解内容を後で覆すことはできません(和解の確定効:同法696条)。争いのあった法律関係を消滅させて新しい法律関係を生じさせるのが和解契約ですから、あとになって和解内容を覆えせるとすれば、和解内容の通りに75万円を返せば良いと考えていたBの期待を一方的に害することとなりますし、和解契約への信頼も失われることとなるからです。
 したがって、和解契約で75万円を返せば良いとした以上、AはBに100万円の返済を要求することはできません

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