トップページ > 法律クイズ > 店内での喧嘩で業務妨害罪は成立する?
法律クイズ 2007年11月29日 更新
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バーで他の客から因縁を付けられたAは、その客と大喧嘩をしました。その結果、他の客はみんな帰ってしまい、店主から「営業妨害(業務妨害)で警察に突き出してやる!」と言われました。Aには業務妨害罪が成立しているのでしょうか?
本問において、Aは他の客と喧嘩をし、それによってバーの業務が妨害されています。したがって、Aは「威力を用いて人の業務を妨害した」(威力業務妨害罪:刑法234条)と言えます。しかし、本罪は故意犯であり、バーの業務を妨害することについて故意がない以上、Aには業務妨害罪は成立しません。
以上から、本問でAに業務妨害罪が成立するか否かはAに業務妨害についての故意があるか否かによることとなりますので、場合によっては業務妨害罪が成立するという(2)が正解です。
集計期間: 2008年8月24日-8月30日
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