トップページ > 法律クイズ > 偽札と知らずに受け取ったお金、所持しているだけで犯罪!?
法律クイズ 2007年12月 6日 更新
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Aは、偽札とは知らずに偽造1万円札を受け取り、その後に偽札であることに気づきましたが、使わなければ損だと思い、使用するつもりで所持しています。Aは罪に問われるでしょうか。
刑法150条は、「行使の目的で」偽造通貨や紙幣などを取得した者を偽造通貨等取得罪として処罰するとしています。行使の目的とは、例えば代金の支払いに使用する目的など、偽造された通貨や紙幣を本物の通貨や紙幣として市場に流通させる目的のことをいいます。行使の目的があるといえるためには、取得した通貨や紙幣が偽造であったことを知っていることが前提となります。したがって、Aは、偽札とは知らずに偽造1万円札を受け取っているのですから、偽造通貨等取得罪として処罰されることはありません。
では、偽札を所持していることに対して、Aが処罰されることはあるのでしょうか。
現行刑法上、偽札を所持しているだけで処罰する規定はありませんから、Aが処罰されることはありません。
なお、Aは、偽札だと気付いて使用するつもりで所持しています。Aがこの偽札を実際に使用した場合、Aは、偽造通貨収得後知情行使罪(偽造通貨であることを知って使用したことに対する罪:刑法152条)で処罰されることになります。
集計期間: 2008年7月6日-7月12日
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