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法律クイズ  2007年12月10日 更新

契約期間終了後も居座る借主。無断で部屋に入っても大丈夫?

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Q.

 AはBにアパートの1室を貸していましたが、契約期間が終了した後もBは家賃も払わず、居すわっています。頭にきたAは、Bが外出している隙に、合鍵を使ってその部屋に入り、Bの荷物を全部廊下へ出してしまいました。Aが部屋へ入った行為は許されるのでしょうか?

  1. 許される
  2. 許されない
A.

正解 (2)

 正当な理由なく他人の住居に侵入すれば、「住居侵入罪」として、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。この「住居侵入罪」は、住居に対する事実上の管理支配権を保護する規定です。したがって、事実上住居を管理支配しているなら、それが不法占拠者の住居権といえども、同罪により保護されることになります。したがって、契約期間が終了したことにより権限のない不法占拠者となったBも、同罪によって保護されることになります。
 では、家主であるAにはBの住居に侵入する「正当な理由」があると言えるでしょうか?
 「正当な理由」とは違法性阻却事由(違法ではなくなる事由)をいうと考えられており、刑事訴訟法に基づく捜索・押収・検証のための立ち入り、正当な争議行為等がこれにあたるとされています。また、確かにAはBの不法占拠を排除する権利を有していますが、この排除権限は法定の手続に則って行使されなければならず(自力救済の禁止)、これを理由にして他の法律により認められた権利を侵害しても良いというわけではありません。したがって、いかに排除権限を有する家主(A)であっても、不法占拠者(B)の住居権を侵害することは許されません。

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