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法律クイズ  2007年12月11日 更新

相続予定の不動産を売却された!取り戻すことはできる?

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Q.

 生前、Aは所有する不動産を長男Bに相続させるという遺言書を作成していました。その後、Aはその不動産を他人に売却しました。この場合、Bはその不動産を取り戻すことができるでしょうか?

  1. 取り戻せる
  2. 取り戻せない
A.

正解 (2)

 遺言の最終意思を尊重するため、遺言者はいつでも遺言を撤回できます(民法1022条)。この場合、遺言書の撤回は遺言の方式により行われる必要があります。しかし、(a)新たな遺言によって前の遺言と抵触する内容を定める場合(民法1023条1項)、および(b)遺言内容と異なる生前処分その他の法律行為を行った場合(民法1023条2項)には、遺言は適法に撤回されたものとみなされます。
 本問の場合、Aは遺言内容と異なる生前処分(不動産の売却)を行っています。したがって、民法1023条2項の場合に該当するため、Bが不動産を取り戻すことはできません。

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