トップページ > 法律クイズ > 性同一性障害者の性別の取扱いについて
法律クイズ 2007年12月13日 更新
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Bと婚姻しているAは、以前から性同一性障害に悩んできました。このほど、性別の取扱いの変更を家庭裁判所に請求したいと考えています。Aはこのような請求ができるのでしょうか?
性同一性障害とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致している者を言います(『性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律』2条)。このような性同一性障害に悩む人の存在が社会的に注目されてきたことに伴い、平成15年、『性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律』が立法されました。では、同法に基づき、Aは性別の取扱いの変更を家庭裁判所に請求できるのでしょうか?
同法3条によれば、[1]20歳以上であること、[2]現に婚姻をしていないこと、[3]現に子がいないこと、[4]生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、[5]その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること、のすべての要件を備える性同一性障害者は、医師の診断書を提出することによって性別の取扱いの変更を家庭裁判所に請求することができます。
しかし、Aは既に婚姻していますので、取扱いの変更を請求することはできません。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日