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法律クイズ  2007年12月17日 更新

共同で購入した宝くじ。当選金を独占する行為は何罪?

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Q.

 Aは、Bとお金を出しあって宝くじを10枚購入し、それを預かっていました。そのうちの1枚が当選したので、残りの9枚は破り捨て当たりくじ1枚を換金し、その全額を自己の借金の返済に使用しました。Aの行為は、次のうちどの犯罪にあたるでしょうか。

  1. 窃盗罪
  2. 横領罪
A.

正解 (2)

 窃盗罪は、「他人の占有する」他人の財物を窃取した者に対して成立する犯罪です(刑法235条)。一方、横領罪は、「自己の占有する」他人の物を横領した者に対して成立する犯罪です(刑法252条1項)。
 窃盗罪が成立すれば、Aは、10年以下の懲役に処されることになります。一方、横領罪が成立すれば、Aは、5年以下の懲役に処されることになります。このように、両者は処される刑期の上限が異なりますから、いずれの犯罪が成立するかは、Aにとって非常に重大な関心事といえます。
 お金を出しあって購入した宝くじは、明確に区別して管理されていない限り、等しい割合で共同所有していると推定されます(民法250条)。Aは、当たりくじを含めた宝くじ全部を自己の物として取得し、当たりくじを換金して借金返済に充てています。もっとも、この時点では、外形上、Aが他人Bの物を「窃取」したのか「横領」したのかは区別できません。
 両罪の区別は、AがBの持分を占有していたかどうかによって判断することになります。すなわち、AがBから委託されて持分を占有していたといえる場合には横領罪が成立します。これに対して、Aに占有が認められない場合には窃盗罪が成立することになります。
 Aは、Bと共同購入した宝くじを全部預かっています。これは、AがBから委託されて持分を占有していた場合に該当すると評価できます。
 したがって、Aには横領罪が成立することになります。

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