パラリーガル情報 自己破産・債務整理

トップページ > 法律クイズ > 一度は放棄した遺贈。放棄を撤回する事はできる?

法律クイズ  2007年12月20日 更新

一度は放棄した遺贈。放棄を撤回する事はできる?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

「庭の桜の木を友人Bに遺贈する」というAの遺言に従って、Aの死亡後B宅に桜の木が運ばれてきましたが、Bは桜の木が好きではないので、Aの遺贈を断りました。ところが、Bの友人Cが、ぜひ桜の木を欲しいというので、Bは、先に断ったことを撤回して、桜の木を貰おうと思っています。このようなことは可能でしょうか。

  1. 可能である
  2. 不可能である
A.

正解 (2)

 遺贈を受けた者(受遺者)は、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄することができます(民法986条1項)。
 では、いったん遺贈を放棄した場合、放棄の意思表示を撤回することができるのでしょうか。
 いったん遺贈の放棄の意思表示をすれば、遺贈物は受遺者に帰属しないことが明確になります。その後に放棄の意思表示を自由に撤回できるとすれば、受遺者は遺贈物の所有権を取得する一方で、遺贈物の所有権を取得した者はその地位を失うことになります。そうすると、遺贈物の所有権を取得した者の地位を著しく侵害することになります。
 したがって、いったん遺贈の放棄の意思表示をしたときは、その後に受遺者が自由に撤回することはできません(民法989条1項)。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

成人年齢の引き下げ-18歳成年制について-

  途中経過

» 成人年齢の引き下げ -18歳成年制について-

な検索ワード RSS 1.0

第1位
金銭 (257)
第2位
契約 (437)
第3位
会社 (466)
第4位
請求 (583)
第5位
損害賠償 (307)