トップページ > 法律クイズ > 脱出可能な状況でも監禁罪は成立する?
法律クイズ 2007年12月20日 更新
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Aは、女性Bをアパートの部屋に連れ込み、「逃げたら殺すぞ。外で見張っているからな」と脅して部屋を立ち去り、パチンコ屋に行きました。BはAに外で見張られていると思い逃げることができませんでした。特に部屋の鍵はしておりませんでした。Aは監禁罪に問われるでしょうか。
刑法220条は、不法に人を「監禁」した者を監禁罪として処罰するとしています。監禁とは、一定の区域から脱出を不可能もしくは著しく困難にすることをいいます。
Bは、Aがその部屋を立ち去ったのちに脱出することが可能であったといえます。しかし、Bは、Aから脅迫を受けたことで「逃げたらAに何をされるかわからない」という恐怖を抱いているため、脱出することが著しく困難であったといえます。
したがって、Aは、Bを不法に「監禁」したといえるから、監禁罪として処罰されることになります。
集計期間: 2008年8月31日-9月6日
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