トップページ > 法律クイズ > 定期的に催促していれば時効は永久に成立しない?
法律クイズ 2007年12月25日 更新
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A(肉屋)はB(定食屋)に肉を納入しています。資金繰りの苦しいBのために支払いは待ってあげていますが、代金債権を時効消滅させないよう、内容証明郵便で定期的に支払いの催促をしています。はたして、内容証明郵便で定期的に催促をしてさえいれば、この代金債権が時効消滅することはないのでしょうか?
債権者(A)が債務者(B)に対して債務の履行(代金の支払い)を要求する意思の通知を「催告」といい(民法153条)、本問の内容証明郵便による催促はこれに該当します。そして、このようになされた催告は、原則として、裁判外で行われる「請求」(民法147条1号)に該当し、したがって、これによって時効期間の進行は中断〔それまで経過した時効期間が無意味となること〕します(民法147条1号)。
ただし、民法は「催告」を単なる暫定的なものとして捉え、催告が相手(B)に到着してから6ヶ月以内に裁判上の請求等を行わなければ、時効は中断しなかったものと取扱うことにしています(民法153条)。つまり、民法が「催告」という不定型かつ簡易な方法〔一般に「催告」は内容証明郵便で行われますが、口頭や黙示でも構わないとされています〕によって時効の中断を認めるのは、裁判上の請求等の正式な時効中断手続をとることが遅れ、時効が完成してしまうことを防止するためにすぎないのです。したがって、「催告」だけを定期的に繰り返したところで時効が中断するものではなく、最長でも2年6ヶ月を過ぎた時点でAの債権は時効消滅することになります(民法173条1号、153条)。
集計期間: 2008年7月13日-7月19日
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