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法律クイズ  2007年12月25日 更新

お金以外のものを賭けても賭博罪は成立する?

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Q.

Aら4人は、一番負けた者が他の3人にランチをおごることを約束して賭け麻雀をしました。Aら4人には賭博罪が成立する。

  1. 正しい
  2. 間違い
A.

正解 (2)

刑法185条は、賭博をした者を賭博罪で処罰すると規定しています。賭博とは、偶然の勝負に関し、「財物」で博戯(ばくぎ)または賭事をすることをいう。博戯とは、賭け将棋や賭け麻雀のことを指します。博事とは、行為者の動作等と無関係に結果が出るものを指します。よって、賭け麻雀は、賭博罪の処罰対象となります。
Aら4人は、賭け麻雀をしていますから賭博罪で処罰されるとも思えます。しかし、軽度な価値しか持たない物・利益や関係者が即時に娯楽のため費消する物(飲食物やたばこなど)は「財物」には含まれないと解されています。ランチは、それほど高額ではなく、軽微な価値しか持たないと考えられるので、「財物」には含まれないと考えられます。
したがって、Aらは、賭博罪で処罰されません。
なお、高級な食事を「財物」としていたときは、賭博罪として処罰されることもあると考えます。

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