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法律クイズ  2007年12月27日 更新

相続人のいない遺産は誰のもの?

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Q.

 Aは、だれの世話にもならず1人自宅で生活をしていました。Aは高齢のため死亡しましたが、相続人がいません。Aの自宅などの財産は誰のものになるでしょうか。

  1. 隣家の人
  2. 葬儀を行ったお坊さんの所属する寺院
  3. 市町村
A.

正解 (4)

 Aは自宅を残して死亡しました。人が死亡すると相続が開始します(民法882条)。しかし、Aには相続がいません。
 相続人なく死亡した者の財産は、特別縁故者が存在すればその者に帰属します(最判平成1年11月24日)。特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます。特別縁故者になるためには、一定の期間内に家庭裁判所に財産の分与を請求し認めてもらう必要があります(民法958条の3)。しかし、Aはだれの世話にもならず1人で生活していますから、特別縁故者は存在しません。
 このように、相続人、特別縁故者が存在しない場合、Aの自宅は国に帰属することになります(民法959条

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