トップページ > 法律クイズ > 借りたお金には必ず利息がつく!?
法律クイズ 2007年12月27日 更新
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お金に困っていたAは、1年後に返済するとの約束で、Bから10万円を借りました。1年後、10万円を返済したAに対し、Bは「借金には利息を付けて返すのが常識だ」と言い、利息も支払うように請求してきました。Aは利息を支払わなければならないのでしょうか?
お金の貸し借りをする契約を「消費貸借契約」といいますが、これについて、民法は無利息を原則としています(民法587条)。そのため、利息支払義務は契約で当事者が定めた場合に限って発生することとなり、そのような定めがなされなかった本問の場合、Aに利息支払義務が生じることはありません。したがって、Aは利息を支払う必要はありません。
なお、民法には年5分(年5%)の法定利率を定める規定があります(同404条)。しかし、この規定は、具体的利率を定めずにした利息支払の合意がある場合に適用されるものです。利息が発生するかどうかの合意すらなかった場合にまでこの規定によって当然に利息請求権が発生するものではありません。
集計期間: 2008年7月13日-7月19日