トップページ > 法律クイズ > 手付金を払った契約は解除できる?
法律クイズ 2008年1月 7日 更新
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Aは、「5万円を手付にして、1週間後に残りの45万円と腕時計をお互いに引渡す」との約束で、Bの店で50万円の腕時計を買うことにし、5万円だけ先に支払いました。ところが、別の店で見つけた腕時計が気に入ったので、AはBとの契約は解約したいと思っています。AはBとの契約を解約できるのでしょうか?
民法には「手付」という制度があります(557条)。手付には3つの性質(1.契約成立を証明する「証約手付」、2.当事者に契約の解約権を保持しておくために渡される「解約手付」、3.契約当事者の一方が違約したとき、違約金に充当される「違約手付」)がありますが、当事者が特に性質を定めずに手付を交付した場合、その手付は「解約手付」であるとされています(同条1項)。そのため、特に性質を定めずに交付された本問の手付は、「解約手付」であることになります。
解約手付であるとされた場合、契約当事者(AとB)の一方が履行に着手するまで、手付を交付した者(A)は手付金を放棄し〔=手付金流し〕、手付を受けた者(B)は、手付を返すほか、それと同額の金銭を返して〔=手付金倍返し〕契約を解除できることになります。
以上から、Aは交付した手付(5万円)を放棄すれば契約を解除できますので、答えは(2)となります。
集計期間: 2008年10月5日-10月11日