トップページ > 法律クイズ > 出産前に認知した当人が死亡!認知の効力はどうなる?
法律クイズ 2008年1月 8日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
Aは、愛人との間にできた胎児(胎内にいる子)を認知しましたが、その子が産まれる前に死亡しました。Aの認知の効力はどうなるでしょうか。
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父または母が自分の子であることを認め、法律上の親子関係を発生させることをいいます。
父親Aは胎児を認知することができます(民法783条1項前段)。Aが胎児を認知すると、Aと胎児との間に法律上の親子関係が生じます。その結果、Aは、認知した子を保護・監護・教育すべき義務を負うことになります。
Aがなした認知の効力は、Aが死亡しても何らの影響を受けません。よって、Aが胎児を認知すれば、産まれる前にAが死亡してもそれによって認知の効力が失われることはありません。
なお、胎児を認知する場合、Aは、母親である愛人の承諾を得る必要があります(同条同項後段)。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
![]() | Amazon法律学小辞典 |