法律クイズ 2008年1月10日 更新
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A(サラリーマン)の妻B(専業主婦)は、毎月の生活費から「へそくり」をし、30万円を貯めました。この「へそくり」は一体誰のものなのでしょう?
民法は夫婦別産制を採用しており、たとえばAが「婚姻前から有していた財産」および「婚姻中に自分の名前で得た財産」はAだけの特有財産〔つまり、Aの個人財産〕とされます(民法762条)。そのため、Aが得た給料は、「婚姻中にAの名前で得た財産」であると言えるため、Aの個人財産となります。しかし、それが生活費として妻に渡された後は夫婦の「婚姻費用」となりますので、それは夫婦の共有財産となることになります(同法760条)。 したがって、生活費から貯められた「へそくり」は夫婦の共有財産となり、AとBの二人のものとされることになります。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日