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法律クイズ  2008年1月10日 更新

養魚場の魚を逃すと何罪になる?

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Q.

大学生A(20歳)は、酔った勢いで友人とともに深夜養魚場に忍び込み、柵を外して養魚池の鯉を逃してしまいました。Aは何罪になるでしょうか。

  1. Aは器物損壊罪になる
  2. Aは業務妨害罪になる
A.

正解 (1)

 刑法261条は、他人の物を損壊した者を器物損壊罪として処罰するとしています。損壊とは、物の本来の効用を失わせることをいいます。柵を外して、鯉を流出させることは、鯉を池の中にとどめておくという養魚池の効用を失わせる行為ですから、損壊にあたるといえるでしょう。
 この事例では、結果として養魚業者の業務を妨害していることから、業務妨害罪の成立も考えられますが、いたずら目的と考えられ、業務を妨害する意図(故意)が認められないことから、器物損壊罪のみが成立すると思われます。
 したがって、Aは器物損壊罪で処罰されることになります。

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