トップページ > 法律クイズ > 養魚場の魚を逃すと何罪になる?
法律クイズ 2008年1月10日 更新
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刑法261条は、他人の物を損壊した者を器物損壊罪として処罰するとしています。損壊とは、物の本来の効用を失わせることをいいます。柵を外して、鯉を流出させることは、鯉を池の中にとどめておくという養魚池の効用を失わせる行為ですから、損壊にあたるといえるでしょう。
この事例では、結果として養魚業者の業務を妨害していることから、業務妨害罪の成立も考えられますが、いたずら目的と考えられ、業務を妨害する意図(故意)が認められないことから、器物損壊罪のみが成立すると思われます。
したがって、Aは器物損壊罪で処罰されることになります。
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集計期間: 2009年6月21日-6月27日