トップページ > 法律クイズ > お墓の墓石を破壊する行為は何罪?
法律クイズ 2008年1月15日 更新
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刑法189条は、墳墓を発掘した者を墳墓発掘罪として処罰するとしています。墳墓とは、人の死体、遺骨等を埋葬して死者を祀っている場所をいいます。発掘とは、墳墓の土を除去し、もしくは墓石等を破壊することをいいます。Aは、Bの先祖が祀られているお墓の墓石を倒して破壊していますから、墳墓発掘罪として処罰されることになります。
Aの行為は、器物損壊罪の対象になりそうにも思います。しかし、刑法が器物損壊罪の他に墳墓発掘罪を規定していることからすると、墳墓発掘罪は器物損壊罪の特別規定であると考えられます。つまり、墳墓発掘罪が成立するときは、器物損壊罪は成立しないことになります。
したがって、Aには、墳墓発掘罪のみが成立し器物損壊罪は成立しません。
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