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法律クイズ  2008年1月21日 更新

『告訴してやる』という発言は脅迫罪に該当する!?

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Q.

 Bの車のドアを500円玉で傷付けたAは、その現場をBに目撃されました。怒ったBは「器物損壊罪で告訴してやる!」と言いましたが、告訴されることを恐れたAは、50万円支払う代わりに告訴はしないことにしてもらいました。この場合、Bの行為は脅迫罪に該当するでしょうか?

  1. 脅迫罪に該当する
  2. 脅迫罪に該当しない
A.

正解 (2)

 刑法は「他人の生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加える旨を告知する行為」を脅迫罪として処罰対象にしています(222条)。問題は、Bは車の所有者として器物損壊罪の告訴権を有していますので(刑法264条刑訴法230条)、このような正当な権利の行使を告げることが脅迫罪の「害悪の告知」にあたるか否かです。これについて、判例は、「権利行使の意思がなく相手を畏怖させる目的で告知した場合」には脅迫にあたると考えています(大判大正3.12.1)。そこで、BがAを告訴するつもりがなかった場合は格別、真実告訴するつもりで「告訴してやる!」と言った場合には、Bに脅迫罪が成立することはありません。

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