法律クイズ 2008年1月22日 更新
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歩道を歩いていたところ、進行方向から自転車に乗ったAがやって来て、スピードを落とすこともなく警告ベルを鳴らしながら「もっと端を歩けよ」と悪態付いて去っていきました。このようなAの行為は法律に違反しないのでしょうか?
道路交通法によれば、原則として自転車は車道を通行しなければなりませんが(同法17条1項、2条8号・11号)、標識などにより特に自転車の通行が許されている場合には、例外として、自転車も歩道を通行することができます(同法63条の4)。ただし、歩道を通行できる場合であっても、自転車は歩道の中央から車道寄りを徐行しなければならず、また、歩行者の妨げとなるときは一時停止しなければなりません(同法63条の4第2項)。
本問の場合、Aは自転車で歩道を通行していますので、この点で道路交通法17条1項に違反している疑いがあります。また、仮に自転車の通行が許されている歩道であったとしても、歩行者の妨げとなりながらも一時停止しなかったAの行為は、少なくとも同法63条の4第2項にいう「普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない」という規定に違反しています。したがって、Aの行為は道路交通法に違反する違法な行為であることになります。
さらに、警告ベルを鳴らしながら通行している点についても、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない。」とする同法54条2項に違反しています。進行方向にいる人をどかすために警音器を鳴らすことは、「危険を防止するため」の使用とはいえないからです。
なお、これらの道路交通法違反行為については罰則も規定されています。自転車での通行が許されていない歩道を自転車で通行した場合には「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」(119条1項2号の2)、自転車での通行が許されている歩道であっても、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなかった場合および自転車の進行が歩行者の通行を妨げているのに一時停止しなかった場合には「2万円以下の罰金または科料」(121条1項5号)、警音器の不正使用は「2万円以下の罰金または科料」(121条1項6号)です。
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集計期間: 2009年6月21日-6月27日