トップページ > 法律クイズ > 弁当屋に架空の注文をすると何罪?
法律クイズ 2008年1月24日 更新
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Aは、近所の弁当屋の態度の腹を立て、嫌がらせをするためその弁当屋に電話をかけ偽名を使って弁当100個を注文し、これを架空の住所まで配達させました。Aは、何罪でしょうか。
刑法233条は、「偽計を用いて人の業務を妨害した」者を偽計業務妨害罪として処罰するとしています。偽計(ぎけい)とは、人を欺いたりあるいは他人の勘違いや不知を利用する違法な行為をいいます。業務とは、人が社会生活を維持する上で、反復・継続して従事する仕事のことをいいます。
Aは、弁当屋に嫌がらせをするために弁当100個を注文していることから、弁当を受け取る意思も代金を支払う意思も持っていません。にもかかわらず、Aは、偽名を使って弁当を注文し弁当屋を実際に存在する者の注文であると勘違いさせて、弁当を架空の住所に配達させています。
したがって、Aは偽計業務妨害罪として処罰されることになります。
なお、本件の場合、Aには詐欺罪が成立しません。詐欺罪が成立するためには、(1)財物を経済的用法に従って使用する意思が必要になります(不法領得の意思)。Aには、このような意思が認められません。したがって、詐欺罪は成立しません。
集計期間: 2008年9月28日-10月4日
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