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法律クイズ  2008年1月24日 更新

強迫によってなされた婚姻

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Q.

A女は、B男に強迫されて仕方なく婚姻し4か月が経過しました。Aは婚姻を取り消すことができるでしょうか。

  1. 取り消すことができる
  2. 取り消すことができない
A.

正解 (2)

 婚姻は、婚姻の合意と婚姻届の提出(民法739条)によって成立します。Aは、Bに強迫されたとはいえ婚姻を承諾し婚姻届を提出しています。このような場合、Aは婚姻を取り消すことができるのでしょうか。
  強迫によって婚姻をした者は、強迫を免れた後3か月以内であれば、婚姻の取消を家庭裁判所に請求することができます(747条)。
  AとBとの婚姻関係は、すでに4か月を経過しています。したがって、Aは、婚姻関係を取り消すことができません。

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