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法律クイズ  2008年1月28日 更新

自称『探偵』でも探偵業務はできる?

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Q.

 自称「探偵」であるAは、かねてより、依頼があればいつでも探偵業務をする気でいます。果たして、Aは本当に「探偵」なのでしょうか?

  1. 本人が「探偵」と名乗るのだから、Aは「探偵」である
  2. 探偵業務を行っているのであれば、Aは「探偵」である
  3. Aは「探偵」ではない
A.

正解 (3)

 平成19年6月、「探偵業の業務の適正化に関する法律案」が施行されました。この法律によれば、都道府県の公安委員会に届出をしていない者は探偵業を営むことができません(同法2条3項、4条)。そのため、公安員会への届出をしていないAが探偵業務を行うことはできないので、(3)が正解です。届出をせずに探偵業を営んだ場合、Aは「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処せられることになります(18条1号)。
  なお、Aが「破産者」や「暴力団員」等の欠格事由同法3条各号)に該当する者であった場合、届出以前の問題として、Aが探偵となることはできません。これらの欠格事由があるにも関わらず、Aが探偵としての届出をして業務を行った場合、Aは公安委員会によって廃業を命じられ(同法15条2項)、これに従わなかった場合、Aは「1年以下の罰金または100万円以下の罰金」に処せられることになります(同法17条)。

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