トップページ > 法律クイズ > 落とし主が現れない携帯電話、拾い主のものになる?
法律クイズ 2008年1月29日 更新
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路上で最新型の携帯電話を拾ったAは、それを警察に届けましたが、遺失物の保管期間を過ぎたのにも関わらず所有者は名乗り出なかったため、その携帯電話をもらい受けようと考えています。Aはこの携帯電話をもらうことができるのでしょうか?
遺失物を届け出た者〔拾得者〕は、保管期間を経過しても所有者が判明しないとき、その遺失物の所有権を取得することができるのが原則です(民法240条)。しかし、携帯電話などの個人情報が入った物を拾得者が取得できるとすれば、遺失者は思わぬ二次的被害を受けるおそれがあります。そこで、改正遺失物法〔平成19年12月10日施行〕は例外規定を設け、「遺失者又はその関係者と認められる個人の住所又は連絡先が記録された文書、図画又は電磁的記録」(同法35条4号)が記録された携帯電話などについては、個人情報保護の見地から、保管期間経過後であっても拾得者は所有権を取得できないこととしました。したがって、届けた携帯電話の所有権をAが取得することはできません。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日