トップページ > 法律クイズ > 関係者と偽りコンサート会場に入場する行為は何罪?
法律クイズ 2008年1月31日 更新
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Aは、コンサート会場の出入口で入場券をチェックしていた係員に、「○○のマネージャーだ」と言って会場に入り、コンサートを楽しみました。Aはどの罪に問われるでしょうか。
不法に財産上の利益を取得した場合、利益を盗んだとして、いわゆる利益窃盗罪が成立します。現行法、窃盗罪の対象は「財物」ですので利益窃盗罪は、処罰する規定がないため不処罰になります。
一方、人に嘘をつき勘違いさせて不法に財産上の利益を得た場合、詐欺罪として処罰されることになります(刑法246条2項)。
両者の違いは、相手方が利益を処分する意思を有していたがどうかにあります。
AがBに気づかれないように会場に入った場合、BにはAに入場代金の支払いを免れさせる意思が認められませんから、Aは、利益窃盗罪として不処罰になります。
しかし、AがBに「○○のマネージャーです」と嘘をついたことによって、Bは関係者であると勘違いし、Aに入場代金の支払いを免れさせる意思をもってAの入場を認めたといえます。
したがって、Aは詐欺罪として処罰されることになります。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日