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法律クイズ  2008年2月 5日 更新

一度行った認知を撤回できる?

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Q.

 Aは、愛人との間で産まれた子を認知しました。しかし、愛人と不仲になったため、Aは認知を撤回するといいました。Aの認知の効力は失われるでしょうか。

  1. 失われる
  2. 失われない
A.

正解 (2)

 認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父または母が自分の子であることを認め、法律上の親子関係を発生させることをいいます。
  Aが子を認知すると、子の出生のときにさかのぼってAと子の間に法律上の親子関係が生じます(民法784条本文)。その結果、子は、Aに対する相続民法887条1項)を取得する一方で、Aを扶養する義務(民法877条1項)を負うことになります。
  いったん認知がなされるとAと子との間に権利義務が生じるため、Aが自由に撤回できるとすれば、子に与えられた権利が一方的に奪われることになり、子に著しい不利益を及ぼします。よって、Aは、いったん認知をすると撤回することができません(民法785条)。
  しがたって、Aが認知を撤回すると言っても、Aの認知の効力は失われません。
  なお、詐欺・強迫によって認知した場合には、認知を取り消すことができます(大判大正11年3月27日)。

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