トップページ > 法律クイズ > 一度行った認知を撤回できる?
法律クイズ 2008年2月 5日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
Aは、愛人との間で産まれた子を認知しました。しかし、愛人と不仲になったため、Aは認知を撤回するといいました。Aの認知の効力は失われるでしょうか。
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父または母が自分の子であることを認め、法律上の親子関係を発生させることをいいます。
Aが子を認知すると、子の出生のときにさかのぼってAと子の間に法律上の親子関係が生じます(民法784条本文)。その結果、子は、Aに対する相続権(民法887条1項)を取得する一方で、Aを扶養する義務(民法877条1項)を負うことになります。
いったん認知がなされるとAと子との間に権利義務が生じるため、Aが自由に撤回できるとすれば、子に与えられた権利が一方的に奪われることになり、子に著しい不利益を及ぼします。よって、Aは、いったん認知をすると撤回することができません(民法785条)。
しがたって、Aが認知を撤回すると言っても、Aの認知の効力は失われません。
なお、詐欺・強迫によって認知した場合には、認知を取り消すことができます(大判大正11年3月27日)。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日