トップページ > 法律クイズ > 被害者に依頼されて殺害しても罪になる?
法律クイズ 2008年2月12日 更新
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Aは、大変な苦痛を伴う難病に侵されている友人Bから生きているのが苦しいから自分を殺してほしいと頼まれました。最初は断っていたのですが、あまりにもBが懇願するので、Aは仕方なくBの首を絞めました。その結果、Bは死亡してしまいました。Aは罪に問われるでしょうか。
刑法202条は、嘱託を受けて人を殺害した者を同意殺人罪として処罰すると規定しています。嘱託とは、被害者が積極的に殺害を依頼することをいいます。
Aは、Bからの懇願を受けてBを殺害しています。したがって、Aは同意殺人罪で処罰されることになります。
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