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法律クイズ  2008年2月14日 更新

共犯者の一部にだけ告訴する事は可能?

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Q.

 友人を招いてパーティーを行った際、AとBとCが悪ふざけをし、骨董品としての価値がある花瓶(80万円)を割ってしまいました。Aについては許そうと思うのですが、BとCは許せません。告訴をしようと考えているのですが、BとCだけを告訴することはできるのでしょうか?

  1. BとCだけを告訴することもできる
  2. BとCだけを告訴することはできない
A.

正解 (2)

 花瓶を壊したことは刑法にいう器物損壊罪に該当します(刑法261条)。この罪は親告罪であり、被害者が告訴をしなければ裁判で裁かれることはありません(刑法264条刑訴230条)。
 本問において、ABCは一緒に悪ふざけをしていて花瓶を割ってしまったのですから、器物損壊罪の共犯の関係にあります。では、このような共犯事例の場合、共犯者の一部についてだけ告訴をすることができるのでしょうか?
 これについて、刑訴法238条は「親告罪の共犯の1人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる」と規定しています。つまり、BとCについて告訴をした場合、自動的にAに対しても告訴が行われたものと取り扱われることになるのです。したがって、本問の場合、BとCだけを告訴することはできません。

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