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法律クイズ  2008年2月19日 更新

親に危害を加えると脅迫し、借金の返済に応じない!

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Q.

 Bは、元恋人のAに10万円を貸していました。BがAに返済を求めたところ、Aは、Bの親に害を加えることを告知して脅迫し、返済に応じませんでした。Bは怖くてそれ以上返済を求めることができませんでした。Aは、刑法上罪に問われるでしょうか。

  1. 刑法上罪に問われる
  2. 刑法上罪に問われない
A.

正解 (1)

 刑法223条2項は、本人だけでなく、本人の「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」を強要罪として処罰するとしています。
 Aは、Bに対してBの親に危害を加えることを告知して、Bの10万円の返済請求を妨害しています。したがって、Aには、強要罪が成立します。

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