トップページ > 法律クイズ > 事前に代金を払ったゲームを第三者に売却された!
法律クイズ 2008年2月26日 更新
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AはBからゲームソフトを買って代金を支払いましたが、Bが「もう少しやりたい」というので、1週間だけBに預けることにしました。ところが、1週間後に取りに行くと、Bはそれを中古販売業者に売り渡していました。Aは中古販売業者からゲームソフトを取り戻せるでしょうか?
民法178条には、「動産〔=ゲームソフト〕に関する物権の譲渡〔=ここでは、所有権の移転〕は、その動産の引渡しがなければ、第三者〔=中古販売業者〕に対抗することができない」とあります。ここでいう「引渡し」には、本問のような『占有改定』〔代理人(=B)が占有物(=ゲームソフト)を以後本人(=A)のために占有する意思を表示したときは、本人(=A)は、これによって占有権を取得する〕(民法183条)も含まれるとされています(大判M43.2.25)。そこで、Bから買い受けた時点でゲームソフトの所有権はAに移転しており、占有改定によって、このAの所有権は第三者にも対抗しうるものとなっています。
しかし、他方において、民法は即時取得制度を設けています。これによれば、「取引行為(=Bによる売却)によって、平穏(=「暴行・脅迫」の反対概念)に、かつ、公然(=「隠匿」の反対概念)と動産の占有を始めた者(=中古販売業者)は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する」ことになります(民法192条)。そこで、本問の場合、とくに中古販売業者の即時取得が障害されるような事実はありませんので、同販売業者は有効にゲームソフトの所有権を取得したと考えられます。
以上から、中古販売業者が所有権を取得した結果としてAの所有権は失われたこととなるため、Aが同販売業者から同ソフトを取り戻すことはできません。
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集計期間: 2010年2月28日-3月6日