トップページ > 法律クイズ > 工事目的での隣地への立ち入り
法律クイズ 2008年2月28日 更新
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Aは自己所有の家屋が古くなったため、大修繕をしようと考えています。しかし、そのためには隣の敷地に入って足場を組む必要があるのですが、隣に住むBがどうしても承諾してくれません。Aは修繕することを断念せざるを得ないのでしょうか?
民法209条1項本文は「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる」と規定しています。これは『隣地立入権』と言われるもので、隣地所有者の不合理な対応によって土地の有効利用が妨げられないようにするためのものです。したがって、土地の所有者であるAは、家を修繕するのに必要な範囲内で、隣人Bに対し、その所有土地を使用させてもらえるように請求することができます。
ただ、請求権があるからといって、承諾しないBの土地に勝手に立入ることまでは認められません。つまり、Aとしては、まずBに対してその承諾を求める訴えを提起し、承諾を命じる確定判決を受けることによってはじめて立入ることが適法となるわけです(民事執行法174条1項本文)。
なお、隣地立入権が認められる場合であっても、Bの家の中へ立入ることまでは許されません(民法209条1項本文)。また、隣地への立入りと利用によってBに損害が生じた場合、BはAに対して償金の支払を請求することができます(民法209条2項)。
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集計期間: 2009年6月21日-6月27日