トップページ > 法律クイズ > 虚偽の離婚届を提出して再婚!?
法律クイズ 2008年3月 3日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
Aは、妻子があることを隠してB女と付き合っていました。Bから結婚を迫られたため、Aは、妻との虚偽の離婚届を提出し、Bとの婚姻届を提出しました。Aは、罪に問われるでしょうか。
刑法184条は、「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたとき」は重婚罪として処罰すると規定しています。
Aは妻との虚偽の離婚届を提出していますが、離婚について妻の同意がないので、離婚は無効です(民法763条)。よって、Aと妻との婚姻関係は未だ継続しています。このような状況でAがBとの婚姻をすることは、「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたとき」に該当します。
したがって、Aは、重婚罪として処罰されることになります(名古屋高判昭和36年11月8日参照)
集計期間: 2008年5月4日-5月10日