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法律クイズ  2008年3月 3日 更新

虚偽の離婚届を提出して再婚!?

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Q.

 Aは、妻子があることを隠してB女と付き合っていました。Bから結婚を迫られたため、Aは、妻との虚偽の離婚届を提出し、Bとの婚姻届を提出しました。Aは、罪に問われるでしょうか。

  1. 罪に問われる
  2. 罪に問われない
A.

正解 (1) 罪に問われる

 刑法184条は、「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたとき」は重婚罪として処罰すると規定しています。
  Aは妻との虚偽の離婚届を提出していますが、離婚について妻の同意がないので、離婚は無効です(民法763条)。よって、Aと妻との婚姻関係は未だ継続しています。このような状況でAがBとの婚姻をすることは、「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたとき」に該当します。
  したがって、Aは、重婚罪として処罰されることになります(名古屋高判昭和36年11月8日参照)

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