トップページ > 法律クイズ > 借りていた建物のオーナーが破産!?
法律クイズ 2008年3月 6日 更新
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Aは、Bから3年の期間を定めて建物を賃借し、引渡しを受けて住んでいましたが、2年が経過したとき、Bが破産してしまいました。現在まで、Aは家賃を滞納していません。Aは、期間満了前に建物から出ていかなければならないでしょうか。
本来、Bが賃貸借契約の期間満了前に破産した場合、Bの破産管財人(弁護士等)から賃貸借契約を解除されると、Aは、賃借した物を返還する必要があります(破産法53条1項)。これからすると、Aは、建物から出ていかなければならなくなる可能性があるように思えます。
しかし、破産法は、賃貸借契約の借主を保護するため、「第三者に対抗することができる要件を備えている場合」には、破産管財人から解除することができないと規定しています(破産法56条1項)。
Aは、Bから建物を借り引渡しを受けていますので、この「建物の引渡し」は、「第三者に対抗することができる要件」とされています(借地借家法31条1項)。
したがって、Aは、「第三者に対抗することができる要件を具備」していますので、期間満了前に建物から出ていく必要はありません。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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