パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > 法律クイズ > 借りていた建物のオーナーが破産!?

法律クイズ  2008年3月 6日 更新

借りていた建物のオーナーが破産!?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 Aは、Bから3年の期間を定めて建物を賃借し、引渡しを受けて住んでいましたが、2年が経過したとき、Bが破産してしまいました。現在まで、Aは家賃を滞納していません。Aは、期間満了前に建物から出ていかなければならないでしょうか。

  1. 建物から出ていかなければならない
  2. 建物から出ていく必要はない
A.

正解(2)建物から出ていく必要はない

 本来、Bが賃貸借契約の期間満了前に破産した場合、Bの破産管財人(弁護士等)から賃貸借契約を解除されると、Aは、賃借した物を返還する必要があります(破産法53条1項)。これからすると、Aは、建物から出ていかなければならなくなる可能性があるように思えます。
 しかし、破産法は、賃貸借契約の借主を保護するため、「第三者に対抗することができる要件を備えている場合」には、破産管財人から解除することができないと規定しています(破産法56条1項)。
 Aは、Bから建物を借り引渡しを受けていますので、この「建物の引渡し」は、「第三者に対抗することができる要件」とされています(借地借家法31条1項)。
 したがって、Aは、「第三者に対抗することができる要件を具備」していますので、期間満了前に建物から出ていく必要はありません。

 

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
損害賠償 (308)
第2位
金銭 (263)
第3位
契約 (443)
第4位
電話料金 or 支払 (495)
第5位
裁判 (491)