トップページ > 法律クイズ > 弁護人を選任できるのは誰?
法律クイズ 2008年3月13日 更新
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被告人又は被疑者(本人)の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、被告人又は被疑者本人の意思とは関わりなく独立して弁護人を選任できます(刑事訴訟法30条2項)。
(1)内縁の妻は、弁護人選任権との関係では「配偶者」にあたらないとされています(東京高判S25.10.4)ので、弁護人選任権者にはあたりません。
(2)「直系の親族」とは、親→子→孫といった婚姻によらない血縁関係の内六親等内の血族を指すところ(民法第725条1号)、曾祖母は婚姻によらない血縁関係であり且つ三親等の血族なので、「直系の親族」にあたり、弁護人選任権者となります。
(3)これに対し、舅は婚姻により生じた親族関係なので(「姻族」。同法同条3号)「直系の親族」にはあたらず、弁護人選任権者にはあたりません。
尚、弁護人を選任した本人以外の者、つまり本件ではAの曾祖母とその者の選任した弁護人は、第三者(本人A)のためにする委任契約を締結したことになります(同法第537条)。そして、Aにはいわば勝手に選任されたこの弁護人を解任する権限がありますし、Aが一旦この弁護人を自らの弁護人として利用する意思を示したのであれば曾祖母はもはやこの弁護人を解任することは認められません(同法第538条)。
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