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法律クイズ  2008年3月17日 更新

落とし物の保管期間は?

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Q.

 Aは携帯電話をどこかで落としてしまいました。落とし物は誰かに拾われて警察に届けられると一定期間保管されることになっていますが、その保管期間はどれ位でしょうか。

  1. 1ヶ月間
  2. 3ヶ月間
  3. 6ヶ月間
A.

正解(2) 3ヶ月間

 「落とし物」や「忘れ物」をしたり拾ったりした場合の届け出の方法や保管方法については、「遺失物法」という法律が定めています。
 この遺失物法は明治32年に制定され100年以上続く歴史ある法律ですが、最近大幅な改正がなされ、平成19年12月10日から新しい内容の遺失物法が施行されています。
 この改正により、これまで警察に「落とし物」が届けられた場合、落とし主を探したり、落とし主からの連絡を待ったりする保管期間は6か月でしたが、平成19年12月10日からは、その期間が原則3か月になりました(遺失物法第7条4項)。

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