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法律クイズ  2008年3月18日 更新

借家のトイレを水洗式にした費用を貸主に請求できる?

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Q.

 Aは賃借している家のトイレがくみ取り式であったのを、Aのお金で水洗式トイレに改造しました。Aはその工事費用を貸主に請求できますか。

  1. 請求できる場合がある。
  2. 一切請求できない。
A.

正解(1) 請求できる場合がある。

 借家のトイレを水洗式に改造する行為は、賃貸借契約の目的物である家を改良する行為になり、この様な行為に基づき支出される費用を、法律上は「有益費」と言います。この「有益費」は、Aが現実に支出した工事費用か、又は家の価値の現存する「増加額」のいずれかを貸主が選択した上で、貸主からAに返すことになります(民法第608条2項。同法第196条2項)。
 ですから、Aは工事直後に請求できる訳ではありませんし、貸主の選択次第では常にAが工事費用全額を請求できるとは限りません。通常、水洗式トイレは設置工事後の使用期間が長ければ長い程消耗し、設置当初程の価値を有しなくなると考えられますので、貸主は家の価値の現存する「増加額」を選択する事が多いでしょうから、その場合にはAは自分の支出した工事費用全額は返して貰えないことになります。

 なお、この工事費用等の有益費を返して欲しいとの請求は、賃貸借契約が終了し、Aが借家を貸主に返してから1年以内に請求する必要があります(同法第621条同法第600条)。

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