パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > 法律クイズ > 子供のお給料、親が代わりに受け取っても良い?

法律クイズ  2008年3月19日 更新

子供のお給料、親が代わりに受け取っても良い?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 未成年であるAは家計の足しにと新聞配達のアルバイトをし、手渡しで貰っているお給料はいつも全額家計に入れています。ある時、お給料日に偶々Aが熱を出して寝込んでしまいました。Aの母が直接、Aの勤務先までAのお給料を取りに行くことは認められますか。

  1. 認められる。
  2. 認められない。
A.

正解(2) 認められない

 未成年者は独立して自らのお給料を使用者に対して請求でき、未成年者の親権者は未成年者に代わって賃金を受け取ることはできません(労働基準法第59条)。ですから、Aのお給料はA自身しか受け取ることはできず、Aの母がAの代わりにAの勤務先にてAのお給料を受け取ることは認められません。
 これは、年少者の賃金を親が奪い去ることを防止するための規定であり、例えA本人がAの母に、「僕の代わりにお給料を受け取ってきて。」と頼んだとしても駄目です。
 もっとも、A本人が受け取ったお給料を誰に渡そうと、それは当然自由です。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
損害賠償 (308)
第2位
慰謝料 (179)
第3位
離婚 (150)
第4位
(764)
第5位
滞納 (17)