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法律クイズ  2008年3月19日 更新

子供のお給料、親が代わりに受け取っても良い?

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Q.

 未成年であるAは家計の足しにと新聞配達のアルバイトをし、手渡しで貰っているお給料はいつも全額家計に入れています。ある時、お給料日に偶々Aが熱を出して寝込んでしまいました。Aの母が直接、Aの勤務先までAのお給料を取りに行くことは認められますか。

  1. 認められる。
  2. 認められない。
A.

正解(2) 認められない

 未成年者は独立して自らのお給料を使用者に対して請求でき、未成年者の親権者は未成年者に代わって賃金を受け取ることはできません(労働基準法第59条)。ですから、Aのお給料はA自身しか受け取ることはできず、Aの母がAの代わりにAの勤務先にてAのお給料を受け取ることは認められません。
 これは、年少者の賃金を親が奪い去ることを防止するための規定であり、例えA本人がAの母に、「僕の代わりにお給料を受け取ってきて。」と頼んだとしても駄目です。
 もっとも、A本人が受け取ったお給料を誰に渡そうと、それは当然自由です。

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