トップページ > 法律クイズ > 自分の犯罪に関する証拠を隠すと証拠隠滅罪?
法律クイズ 2008年3月21日 更新
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Aは他人を金属バットで殴り、怪我をさせました。Aはその暴行で用いた金属バットを犯行後、人目に付かない様に山奥に埋めました。Aには暴行罪とは別に、金属バットを隠したことに関しても犯罪が成立するでしょうか。
刑法第104条では、他人の刑事事件に関する証拠を隠した者は2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられると定められています(証拠隠滅罪)。
つまり、自分の刑事事件の証拠を隠す行為は、人間の自然の心情からやむを得ないので犯罪が成立しないのです。
Aが山奥に埋めて隠した金属バットはAが自分の暴行事件で用いた凶器であり、A自身の刑事事件に関する証拠ですから、「他人の刑事事件に関する証拠」にはあたりません。
よって、Aには他人を金属バットで殴り怪我をさせた点で暴行罪が成立しますが、その金属バットを山奥に埋めて隠した事に関しては犯罪が成立しません。
集計期間: 2008年8月17日-8月23日
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